今や「離婚」は珍しくない時代。友達や知人のなかでも、離婚歴ありの人がいるのではないでしょうか。
離婚したときに問題になるのは、「マイホームはどうする?」ということ。子供がいれば、夫婦二人だけの問題とは言えず、しかも住宅ローンの支払いが残っていると考えなくてはいけないことばかり…。
マイホームを持っている夫婦にとって、離婚後の選択肢は「住む・売る」の二択になります。しかし、さまざまな問題が絡み合うので、簡単に決められるものではありません。
今回の記事では、離婚するときのマイホーム問題について考えてみたいと思います。
◆住み続けるパターンの問題点
子供がいる夫婦が離婚するケースでは、「子供の学校を変えたくない」などの事情から、どちらかが住み続けるパターンを選ぶことがあります。
ただ、「どちらが住み続ける」かによっては、いくつかの問題が浮き彫りになります。
◎差し押さえ問題(競売にかかる)
離婚では、母親が子供を引き取るというケースが多いような気もします。子供を育てている妻側が住み続けると、住宅ローンの名義が夫になっている場合、「支払い義務は夫、居住者は妻」となりトラブルが起きやすいでしょう。
自分の生活費にプラスして、住宅ローンの支払いが厳しくなった夫側が滞納することもあります。いつの間にか差し押さえられていて、突然競売にかかってしまっているというケースもあるので注意が必要です。
◎名義変更が難しい
妻が住み続けていたとしても夫名義の住宅ローンであれば、所有者名義を変えることはできません。なんらかの事情で、将来的に所有者である夫が「売却したい」となれば、妻や子供は出ていかなくてはなりません。
◆売るパターンの問題点
売却して一切の関係を断ち切りたいと考えるなら、「売却」という選択肢を選ぶといいかもしれません。ただし、次のような問題点があります。
◎売却代金で返済ができるかどうか
家の売却で所有者を変えるときには、住宅ローンで残債を返さなければなりません。そのため、住宅ローンの残額よりも上回って売る必要性が出てきます。なるべく高く売れるように、不動産選びは慎重にしましょう。
◎すぐに売れるわけではない
家の売却は、買い手が現れたタイミングで実現します。立地や価格によっても異なりますが、なかには「なかなか売れない」と時間がかかることもあるでしょう。
それに、売れるまでは住宅ローンの支払いも残るので、その費用面のことも離婚時に財産分与として考えなくてはなりません。
◆まとめ
住宅ローンの名義人が誰か、住み続けるのはどちらか、支払いが滞ったらどうなるか、連帯保証人になっているか…など、売らずにどちらかが住み続けるパターンは、いろいろなリスクが残ります。関係が続いている状態で「なんだかイヤだ」という人も多いでしょう。
後々トラブルを起こさないためには、「売却」がいいかもしれません。
基本的には、家を売るときには住宅ローンの完済が条件です。ただ、残債があったとしても自己資金などでカバーできるのであれば、売ってしまってスッキリするのもいいでしょう。また、それ以外でも「任意売却」という方法で売却ができることもあります。目先のことばかりでなく、将来的なことも含め、後悔のないようにしましょう。